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 お金と幸せ

「善ちゃんのマネー塾」 第7章 ペイオフについて(前編)

 最近、急にお客様の方から質問されることが増えたペイオフについて、2回に分けてお話してみたいと思います。まず、ペイオフについて詳しくお話する前に、その前提となる『預金保険制度』についてカンタンに触れておきたいと思います。
 そもそも、『預金保険制度』とは預金者の保護を通じて信用秩序を維持することを目的として設けられたもので、その制度を規定する預金保険法の第1条には、「この法律は、預金者等の保護を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対して適切な資金援助を行う等の制度を確立し、もって信用秩序の維持に資することを目的とする」と記載されています。つまり、金融機関が万が一破綻した時には、信用秩序維持のために預金者を保護するための制度であり、そのような事態になった場合に預金保険機関から預金者へ直接保険金が支払われることをペイオフと言うのです。

コラムニスト:善ちゃん
善ちゃん 1961年生まれ。フィナンシャルプランナー。旅行代理店、住宅メーカー勤務を経て、企業系FPとなる。妻と子ども2人、愛犬(テトラ)に囲まれて、Jazzを聴くのが至極の時間。他に、コーヒーを楽しむ、山登りなどの趣味を持つ。

◆ 保護される金額

 それでは、ここからは細かく見ていきたいと思います。H14年12月11日に預金保険法が改正になり、H17年4月1日以降において我々の預金は原則1人1金融機関あたり1,000万円の元本とその利息までが、上記保険機関から保険金として支払われるものとなります。
 逆に言うと、元本1,000万円+その利息を超えた金額は、破綻金融機関の財政状況によっては
カットされることもあるということです。


◆ 保護される金融商品とならない商品

上記の預金保険制度では、どんな金融商品でもその保護の対象になるかと言うとそういう訳ではありません。つまり、預金保険機関が保護しない商品へは、破綻時に一切保険金は支払われないということです。ですから、まずは預金保険機関が保護対象となる金融商品に個人の大切な資産を預けることが必要になります。


 預金保険の対象のなる預金

  1:当座預金
  2:普通預金
  3:通知預金
  4:納税準備預金
  5:貯蓄預金
  6:定期預金
  7:定期積金
  8:別段預金
  9:掛金
  10:元本補填契約のある金銭信託(貸付信託を含む)
  11:金融債(ワイド等の保護預かり専用商品のみ)
  12:これらの預金等を用いた積立・財形商品


 預金保険の対象外となる預金

  1:外貨預金
  2:譲渡性預金
  3:オフショア預金
  4:元本補填契約のない金銭信託(ヒット・スーパーヒット等)
  5:金融債(保護預かり専用商品以外にもの)
  6:日本銀行の預金(国庫金を除く)
  7:対象金融機関の預金(確定拠出年金の積立金の運用に係る預金を除く)
  8:預金保険機関からの預金等
  9:無記名預金等
  10:他人名義預金(架空名義預金を含む)
  11:導入預金等

 かなり専門的な商品も含まれるために、全てを理解するのは容易ではありません。ですので、少なくとも預金保険の対象外商品の内、1・4・9・10程度はしっかり押さえておきたいものです。


◆ 外国の金融機関は?

 金融ビックバンの流れを受けて外国の金融機関も日本に入って来ています。もし、それら外国の金融機関が破綻した場合は、先程からお話している預金保険機関から保険金を支払われるのでしょうか?
 結論は、一切保険金は支払われません。それは、外国に金融機関は先の預金保険機関に加入していないからです。となると、ペイオフ対策的には外国の金融機関への多額の預金は危険ということになる訳です。


◆ 郵便局はどうか?

 郵便局の貯金に関してはどうなるのでしょうか?これに関しては、ご存知の小泉首相が掲げている郵政民営化がどう具体的になるのかが読めないため、正確にお話することは少々困難な状況です。ですので、現状だけでお話をしますと郵便貯金は国が元利金を保証してくれることになっています。しかしながら、郵便貯金の預入れ限度額が1人1,000万円となっていますので、預金保険機関の保障金額と同額になるため、ペイオフ的には大差なしと判断できるかと思います。


◆ 証券会社はどうなるの?
 
 証券版、預金保険制度としてスタートした『投資者保護基金』によると、もともと証券会社で扱う証券・債権等の有価証券は、所有権は投資家にあるためにそれを取り扱う証券会社が破綻しても券面自体は返還されるとあります。つまり、証券会社は投資家からその有価証券を預かっただけに過ぎないということです。
 しかしながら、例えば株式を売却して、次の株式を購入するまで証券会社がその現金を預かっている場合があります。これを「預かり金」と言います。また、株式の信用取引をする際の担保として証券会社に入れる「委託証拠金」「委託証拠金用証券」。これら証券会社が顧客から預かる資産に関しては、『投資者保護制度』では、1人あたり1,000万円を限度として補償することになっています。


◆ 保険会社はどう?

 生命保険・損害保険に関する補償制度として、『保険契約者保護機構』があります。
 この制度は、保険と言う契約上の特徴で、年齢や健康状態の変化により保険会社が破綻した場合、再契約が困難な場合でも保険契約を継続することで保険契約者を保護することを目的としています。つまり補償の対象は、生命保険の場合は全ての保険契約・損害保険の場合は、大企業が契約者になっている契約以外のすべての保険契約となっています。


◆ 農水産業共同組合貯金保険機構

 農業共同組合・漁業共同組合が行う経済・共済事業において、それらの預金者を保護することを目的に設立されています。貯金等については、保険の対象は1農水産業協同組合ごとに、預金者1人あたり元本1,000万円+その利息となります。また、保険の対象となるもの・ならないものは、一般金融機関のそれと同じだと考えていいと思います。


 以上の通り、各金融機関が破綻した場合のペイオフ対象金額、対象商品等を見て来ました。ここでしっかり理解しなければいけないことは、各人が自信の大切な資産を自己責任の範囲内で管理しなければいけないということです。そこで、次回はそれぞれが信用のおける金融機関を選択し、かつどんな金融商品にその資産を託するのかを選ぶために必要となる知識について考えてみたいと思います。


(文責:善ちゃん)

「善ちゃんのマネー塾」第6章 老後資金について
「善ちゃんのマネー塾」第8章 ペイオフについて(後編)へ続く・・・・・


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